国民健康保険料 戻ってくる!
今まで扶養にはいっていても、失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入して国民健康保険料を支払う必要があります。
役所で計算された保険料が納入通知書として届き、その保険料を払えばいいのですが、
ここで注意が必要です!
というのも、失業保険もらい終わった後すぐに扶養に入りなおす場合、その月は夫または妻の会社の健康保険に入り、国民健康保険に入っていないことになり、納める保険料が変わります!
具体的に・・・12月に国民健康保険加入、3月に脱退の場合
12月分~2月分までの国民健康保険料を支払う必要があります。
ただし、役所からの納入通知書は、3月も加入している想定で計算されるので、
12月分~3月分の4か月の保険料を納めて!という金額になってます。
納入通知書通りに払うと3月分も払ってしまうことになるので国民健康保険料を多く支払うことになります。
役所に確認したところ、国民健康保険の脱退手続きをすると保険料が計算しなおされ、新しい通知書が来るとのことです。それまで支払いは待ちましょう。
友人も失業保険満了して扶養にはいったので、役所行って脱退手続きしてきます!
失業保険受給中に気を付けたいこと ~国民年金、国民健康保険加入手続き忘れずに!~
給付制限満了を迎え、認定日にハローワークに行って失業認定を受けたら、失業給付が約1週間後にもらえます!
ただし、扶養に入っていた方は、国民年金・国民健康保険料を払う必要があります・・・。
ってことで加入のため、一緒に役所にいって手続きしてきました。
①国民年金加入
配偶者の扶養から外れたとき、「種別変更届」が必要です。
必要な書類は2つ。
(1)年金手帳、または年金番号が記載された書類
(2)扶養削除証明書(配偶者の健保からもらいましょう。)
種別変更手続きの際、保険料の話もありました。
平成28年度は1か月16,260円とのことです。
納付書が自宅に届き、支払います。
②国民健康保険加入
必要な書類は3つ。
(1)扶養削除証明書
(2)運転免許証など本人確認書類
(3)マイナンバー通知カードまたは個人番号カード
保険料は前年の収入に応じて決まります。
1か月の支払金額を提示してくれますが、会社で毎月払ってた健康保険料よりも負担が多いと思います・・・。
こちらも納付書が「世帯主」宛てに届きます。
もし夫や妻が世帯主の場合、夫・妻に「払って!」という納付書が来るので事前に説明しておくのがおすすめです(笑)
事務指定講習 受けて良かったこと後悔したこと
12月8日(木)の申し込み締め切りまで残り1週間。
実務経験の2年がない場合、受けようかどうか悩んでいる時期かと思います。
そこで、事務指定講習を受けてよかったこと後悔したことを個人的主観で紹介します。
参考になれば!
■受けてよかったこと
・教材が詳細によくまとまっていたこと
検索はしにくいですが、市販で売られている本以上のことが載っています。
1冊持っていると実務の手続きでかなり重宝します。
・面接指導過程で、社労士の先生方から仕事の生の声が聞けたこと
面接指導過程の講師は現役の社労士先生です。
しかも、ほぼ100%開業している社労士先生です。(どこかの会社の人事部所属の勤務社労士ではない。)
なので開業時の営業方法や支部活動のことなど、現役ならではのお話を聞けたのは、自分が開業したら・・・というイメージしやすくなりました。
・合格者で今後の仲間/ライバルがわかる
合格者の集まりなので、今後の仲間・ライバルの顔がわかります。
ただし、これは予備校の合格パーティに参加しても得られるので、事務指定講習特有ではないかと。
・社労士手帳、辞書がついてくる
市販されているようですが、開業していない段階で自分では買いません。
分厚い辞書と、手帳で1年間の業務内容スケジュールが俯瞰でき、社労士の先生になった気分になれます。
難関な国家資格に合格したことが実感できました。
■後悔したこと
・高い
7万円の出費は痛いです。当時のなけなしのボーナスから払った記憶があります。
7万円の価値は人それぞれですが、2~8月の7か月間で1ヵ月1万円とすると、家での添削付宿題のような課題で1万円というのは高かったなぁと振り返ってます。
・実務がすぐにできるようになるわけではない
20事例の課題と面接指導過程での4日間では、実際に依頼されたときにはたしてできるか疑問です、むしろ私はできないと感じました。
2年分の実務やっている方と比べてそれ相応の知識がつくと思わない方がよいです。
2年の実務やっている方には到底勝てません。
あくまでも、2年の実務経験が今後できなそうだけどすぐに開業したい方向けによいと思います。
・通信指導課題は回答が得られるわけではない。
添削されて戻ってくる課題ですが、○×とヒントの紙がついてくるだけで、回答は得られません。
どこかなぜ間違っているのか?自分で復習する必要があります。
・会社員の場合で人事や総務でない部署の方は、休みがとりにくい
平日4日連続で休むのは、会社員にはハードル高いのではと思います。特に人事・総務関連の仕事をされていない方は勉強していたことさえも会社に秘密でしょう。
私は実際そんな感じで、勉強していることは秘密でしたし(今はオープンにしましたが)4日間連続はこれまでよっぽどのことがない限りとったことがありませんでした。
あえて夏休みの8月にし、夏休みならちょっと多くとってもいいという雰囲気で有休をもらい参加しました。
ハードルが高い4日間連続休みをとってまで、参加すべきか?!熟考しました。
■まとめ
<よかったこと>
・非売品の詳細な教材がGETできる
・現役開業社労士の経験談が聞ける
・付属品で自己優越感が味わえる
<後悔したこと>
・高い
・実務がすぐできるようになる訳ではない
・通信指導過程をしても回答が得られるわけではない
・会社を休めるかどうかのハードルを越えないといけない
年金 「サラリーマン」から「サラリーマンの主婦年金」への切り替えまでのスケジュール
昨日、「第3号該当通知書」(=サラリーマンの主婦年金と呼ばれることも)
が年金事務所より届きました。
■申請から完了までのスケジュール
8月に退職
8月中に健康保険組合に提出
11月に完了通知書が自宅に届く
・・・4か月かかりました。
切り替え日は8月の退職日の翌日にきちんとなっていましたが、時間がかかるんですね。
産休育休中に免除される保険料・税金のまとめ
友人から、「産休育休中にもらえるお金も教えてほしいけど、毎月のお給料の税金とかもお給料からひかれるの?」という質問があったのでまとめてみました。
■免除されるもの一覧
①健康保険料 (社会保険料は産休育休中に免除です)
②厚生年金 (社会保険料は産休育休中に免除です)
③雇用保険料 (無給の場合は免除)
④所得税 (無給の場合は免除)
住民税は免除になりません!!それは、住民税は去年の1月~12月の収入を前提に今年徴収されるので、前年分の住民税が徴収されます。。
厚生年金の免除で老後の金額が少なくなることはありません。
健康保険も産休育休中も健康保険証もちろん使えます。
■今までもらってた手当はどうなの?
家族手当、住宅手当等、妻が世帯主でもらっていた方もいると思います。
会社の規程によりもらえたりもらえなかったりするので、「賃金規程」を熟読しましょう。
社労士試験の勉強中は気づかなかった・・・実際の手続きでも重要な3つのこと
社労士試験の勉強中はがむしゃらで、1字1句覚えるつもりで勉強していました。
合格後、実際の手続きをお手伝い(無給&アドバイスするだけですが)する機会を頂けて、社労士試験で勉強した内容で改めて重要だと思ったこと3つ挙げます。
① 起算日って超重要 「以前」「以後」「前」「後」
出産手当金をもらうとき、退職日、いつから資格喪失なのか、などなど事由が発生する起算日って実際とても重要です。
択一式の問題で、「以前」なのか「前」の正誤問題があったとき、「細かすぎ!」と思ってましたが、実際は1日でもずれるともらえる給付ももらえなくなってしまう可能性があります。
起算日、喪失日などの「日」はいつなのかきちんと覚える必要があります。
② いつから&いくらもらえるのか?たくさん聞かれるし間違えると信用ガタ落ち
「いつから そして いくらもらえるのか」必ず聞かれます、当たり前ですが。
勉強中はとりあえず暗記!といくら実際に自分がもらえるのか考えながら勉強してませんでした。実際はみんなが気になるところです。むしろそれ以外はあまり気にしません。あとは何の書類だせばいいの?くらい。
もちろん標準報酬額や平均賃金の正確な数字がない限り正確には計算できませんが、概算だけでも答えられるようにすることが大切です。
③わからなかったら・・・国・機関からでている資料や問い合わせ!
教科書通りのシンプルな例はあまりありません。
退職してすぐに転職が決まった、妊娠中に早産リスクがなどなど現実は複雑な事象がたくさん起き、それぞれの人によって千差万別です。
なので、その度その度制度をきちんと見直す必要がありますが、
たくさんのサイト(ブログや知恵袋など)を参考にはするものの、やっぱり大事なのは健康保険なら全国けんぽ教会の資料や、厚生労働省から発行されている資料だと思います。
国・機関からでている資料やHPの内容であれば改正点も反映されているし、書かれている内容で会社に堂々と請求できます。
あと、会社の規定を読み込むのも超重要です。
以上、3つのことを意識しながら勉強しとけばよかったーと思う日々です。
妊娠したら・・妊産婦通院休暇を利用しましょう!
前回の記事とだいぶ内容が違いますが…
同期女子で妊娠がわかり、相談がありました。
今後、出産一時金、出産手当金、産休育休(本人の意向を聞きながら)の手続きをお手伝いしたいと思います。
今回は、妊産婦通院休暇のお話。
妊娠したら、赤ちゃんの健康を診るために、産婦人科での妊産婦検診があります。
平日通院する場合、毎回有休を使わないといけないのか?!という不安があると思いますが、妊産婦通院休暇を利用しましょう。
会社によって無給・有給がありますが、私の会社では有給で利用できるみたいなので、早速上司に承認をもらい、人事に提出。
正常な妊娠での通院頻度、通院回数で休暇がもらえ、半日または1日単位でとれました。
■休暇をもらえる頻度 (会社の規程を確認してください!)
(1) 妊娠23週まで: 4週間に1回
(2) 妊娠24週から35週まで: 2週間に1回
(3) 妊娠36週以降分娩まで: 1週間に1回
妊娠したかも!?と確かめるために行くときはこの妊産婦通院休暇がとれないみたいなので要注意。
有休は保持したまま、妊産婦通院休暇を利用して休みましょう!