国民健康保険料 戻ってくる!
今まで扶養にはいっていても、失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入して国民健康保険料を支払う必要があります。
役所で計算された保険料が納入通知書として届き、その保険料を払えばいいのですが、
ここで注意が必要です!
というのも、失業保険もらい終わった後すぐに扶養に入りなおす場合、その月は夫または妻の会社の健康保険に入り、国民健康保険に入っていないことになり、納める保険料が変わります!
具体的に・・・12月に国民健康保険加入、3月に脱退の場合
12月分~2月分までの国民健康保険料を支払う必要があります。
ただし、役所からの納入通知書は、3月も加入している想定で計算されるので、
12月分~3月分の4か月の保険料を納めて!という金額になってます。
納入通知書通りに払うと3月分も払ってしまうことになるので国民健康保険料を多く支払うことになります。
役所に確認したところ、国民健康保険の脱退手続きをすると保険料が計算しなおされ、新しい通知書が来るとのことです。それまで支払いは待ちましょう。
友人も失業保険満了して扶養にはいったので、役所行って脱退手続きしてきます!