サラリーウーマンが社労士試験後の勉強をつづる日記

昼間はサラリーウーマン・夜は社労士の勉強中。H26年試験合格後の勉強をまとめた備忘録日記です。

妊娠したら・・妊産婦通院休暇を利用しましょう!

前回の記事とだいぶ内容が違いますが…

 

同期女子で妊娠がわかり、相談がありました。
今後、出産一時金、出産手当金、産休育休(本人の意向を聞きながら)の手続きをお手伝いしたいと思います。
今回は、妊産婦通院休暇のお話。

妊娠したら、赤ちゃんの健康を診るために、産婦人科での妊産婦検診があります。
平日通院する場合、毎回有休を使わないといけないのか?!という不安があると思いますが、妊産婦通院休暇を利用しましょう。

会社によって無給・有給がありますが、私の会社では有給で利用できるみたいなので、早速上司に承認をもらい、人事に提出。

正常な妊娠での通院頻度、通院回数で休暇がもらえ、半日または1日単位でとれました。

■休暇をもらえる頻度 (会社の規程を確認してください!)
(1)   妊娠23週まで: 4週間に1回
(2)   妊娠24週から35週まで:  2週間に1回
(3)   妊娠36週以降分娩まで:  1週間に1回

妊娠したかも!?と確かめるために行くときはこの妊産婦通院休暇がとれないみたいなので要注意。
有休は保持したまま、妊産婦通院休暇を利用して休みましょう!